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税務カレンダー

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※令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置については、以下の国税庁ホームページをご参照ください。
 令和6年能登半島地震に関するお知らせ

令和6年10月の税務

10月中において市町村の条例で定める日

  • 個人の道府県民税及び市町村民税(第3期分)の納付期限

10月10日(木)

  • 9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限

10月15日(火)

  • 特別農業所得者への予定納税基準額等の通知期限

10月31日(木)

  • 8月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
  • 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 2月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
  • 消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(6月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]

※10月決算法人の方へ…11月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、10月31日(木)が届出の提出期限になります。

※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間はe-Taxホームページ(国税庁)でご確認ください。

令和6年11月の税務

11月中において都道府県の条例で定める日

  • 個人事業税の納付(第2期分)期限

11月11日(月)

  • 10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限

11月15日(金)

  • 所得税の予定納税額の減額申請期限

12月2日(月)

  • 所得税の予定納税額の納付(第2期分)期限
  • 特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付期限
  • 9月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
  • 3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 3月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
  • 消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(7月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]

※11月決算法人の方へ…12月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、11月30日(木)が届出の提出期限になります。

※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間はe-Taxホームページ(国税庁)でご確認ください。

令和6年12月の税務

12月中において市町村の条例で定める日

  • 固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付期限

本年最後の給与の支払いを受ける日の前日

  • 給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書・保険料控除申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出期限

本年最後の給与の支払いをするとき

  • 給与所得の年末調整時期

令和6年12月10日(火)

  • 11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(令和6年6月~11月分)の納付期限

令和7年1月6日(月)

  • 10月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]
  • 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 4月決算法人の中間申告(半期分)期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・法人住民税]
  • 消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告期限[消費税及び地方消費税]
  • 消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告期限(8月決算法人は2か月分)[消費税及び地方消費税]

※12月決算法人の方へ…令和7年1月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、令和6年12月31日(火)が届出の提出期限になります。

※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間はe-Taxホームページ(国税庁)でご確認ください。